愛知県産材認証機構 組織の規約

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 (名称)
第1条  本組織は、愛知県産材認証機構(以下「機構」という。)と称する。

 (目的)
第2条  本機構は、組織する構成員相互の連携により、愛知県産材の信頼性を向上さ
 せ、県産材の需要拡大を図ることを目的とする。

 (事業)
第3条  本機構は、前条の目的を達成するため、次の各号の掲げる事業を行う。

 (1) 認証制度の推進
 (2) 認証制度の普及啓発
 (3) その他目的達成のための必要な事項

 (構成員)
第4条  本機構は、次の団体等で構成する。
 (1) 別表に定めるもの。
 (2) その他、規約に賛同する団体等で本機構に加盟を希望し、理事会で認められた
   団体等

 (脱会)
第5条  機構を脱退しようとするときは、理由を記載した脱退届を機構宛に提出しな
 ければならない。

(役員及び定数)
第6条  本機構に次の役員を置く。

  会長(理事)1名   副会長(理事)1名
  理事若干名     監事若干名

 (1) 役員は、構成員から選出された者で構成する。
   但し、2名以内で構成員以外から選出することができる。
 (2) 会長、副会長は、理事会において互選する。

 (役員の職務及び権限)
第7条  会長は、機構を代表し、機構の行う事業を総理する。
2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、そ
  の職務を代行する。
3  理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
4  監事は、機構の会計を監査する。

 (役員の任期)
第8条  役員の任期は2カ年とする。但し再任を妨げない。
2  役員は選出された日からその職務に就き、後任者が選出されるまでその職務を行 
  うものとする。

 (会議)
第9条  この機構は次の会議を開催する。
 (1) 理事会
 (2) 審査委員会

 (理事会)
第10条  理事会は会長が招集する
2  理事会は次に掲げる事項を決する。
 ①業務を運営するための具体的な方針の決定に関する事項
 ②その他理事会において必要と認めた事項

 (審査委員会)
第11条  審査委員会は会長が指名し、次の者で構成する。
         愛知県森林組合連合会
         愛知県木材組合連合会

2  審査委員会は次に掲げる事項を決する
 ①認定事業者の登録について
 ②認定事業者の登録取消について

 (事務局)
第12条  本機構の事務局は、愛知県木材組合連合会内に置く。

 (機構の事務費)
第13条  この機構は、認定事業者登録手数料その他の収入を持ってこれに充てる。

(事業年度)
第14条  この機構の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるも
  のとする。

 (その他)
第15条  規約に定めるもののほか、機構の運営に関し必要な事項は、会長が理事会の
  議決を経て別に定める。

(附則)
この規約は、平成21年11月24日から施行する。



(別表)
        愛知県産材認証機構構成員一覧

  愛知県木材組合連合会
  愛知県森林組合連合会
  愛知県集成材工業組合
  愛知県木材買方協同組合
  愛知県木材市場連盟
  中日本合板工業組合


        愛知県産材認証機構役員名簿

役職名 氏  名  団  体  名 
 会  長 鈴 木 和 雄  愛知県木材組合連合会 会長
 副会長 村 松 幹 彦  愛知県森林組合連合会 会長 
 理  事 紅 谷 幸 政  愛知県集成材工業協同組合 理事長
 〃 渡 邉 佳 彦  愛知県木材買方協同組合 理事長
 〃 西 垣 泰 幸  愛知県木材市場連盟 会長
 〃 舩 瀨 俊 一  中日本合板工業組合 理事長
 監  事 平 松   繁  愛知県森林組合連合会 副会長
 〃 中 根 芳 郎  愛知県森林組合連合会 理事

愛知県産材認証機構事務局

〒460-0017 名古屋市中区松原2丁目18番10号 名古屋木材会館(社)愛知県木材組合連合会内
電話/ 052-331-9386  FAX / 052-322-3376
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