(目的)
第1条 この要領は、地域の林業・木材産業関係者(以下「木材生産者」という。)が消費者
に対して愛知県産の木材・木製品を供給するため、愛知県産材認証機構(以下「機構」)
として実施する県産材認証制度の実施において必要な事項を定めるとともに、愛知県産
であることを明示することにより、県産材の需要拡大を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において県産材とは、愛知県内で産出された木材をいう。
2 この要領において「認証制度」とは、愛知県で産出された木材及びこれを使用した製品に
ついての産地の証明を、生産・流通・加工等のそれぞれの役割の中で、「認定事業者」自ら
の責任で行い、連携と信頼により、その証明をつないでいく制度のことをいう。
3 この要領において認証された木材・木製品を総称して「あいち認証材」(以下「認証材」)
という。
(認証制度実施機関)
第3条 この要領における認証制度は、機構が運営を行う。
2 機構の運営は、別に定める登録手数料、賦課金により行うものとする。
(認定事業者の登録申請)
第4条 本要領により認証材の証明を行おうとする事業者は、あらかじめ機構に登録申請書
(様式1)を提出するものとする。
(認定事業者の登録)
第5条 機構は、前条の登録申請書の提出があったときは、内容を審査し、適切と認められ
るときは、「認定事業者」として登録台帳
(様式2)に登録し、認定事業者登録証
(様式3)を交付する。
2 登録の有効期間は登録の日から、
2年を経過した日の属する年度の年度末までとする。(最長
3年とする)
3 登録の更新に必要な認定事業者は、登録申請書(様式1)を有効期間が満了する日の属
する年度の2月の末日までに提出し、機構は、その内容を確認の上、適切と認められるとき
は再度登録し、その年度の末日までに認定事業者登録証を交付するものとする。
4 認定事業者登録証の交付を受けた認定事業者は、
別表1に定める登録手数料を機構に納付
する。
5 機構は、登録された認定事業者の名称、住所、認定番号、認定年月日等を公表する。
(認定事業者の責務)
第6条 認定事業者は、次のことを守らねばならない。
(1)認証材を分別管理する体制をとること
(2)本取組の責任者を選任すること
(3)入出荷台帳を整備し、取り扱った認証材の量を把握すること
(4)関係書類を5年間保管すること
(5)認証材の情報を消費者等に積極的に提供し、その理解と信頼の向上に努めること。
(証明等)
第7条 認定事業者が素材生産を行い、認証材として出荷する場合は、
別表2に定める台帳を
整備し、保管しなければならない。
但し、事業者固有の台帳等、他の方法で「あいち認証材」の適切な管理が可能である
場合は、この限りではない。
なお、証明する木材については、
別表3に定める様式により出荷するものとする。
2 認定事業者が、認証材を入荷して、認証材として出荷する場合は、別表2に定める台帳を
整備し、保管しなければならない。
但し、事業者固有の台帳等、他の方法で「あいち認証材」の適切な管理が可能である場合
はこの限りではない。
なお、証明する木材については、別表3に定める様式により出荷するものとする。
(認証材証明書)
第8条 機構は、認証材を利用した工務店等に対して認証材証明書を発行できるものとする。
2 希望者は、認証材を納入した認定事業者を通じて、必要な書類を添えて、機構に対し交付
を申請する。必要な書類については別途定める。
3 認証材証明書の経費については別に定めるものとする。
(報告等)
第9条 認定事業者は、認証材の取り扱いなどに係る前年度の実績として、毎年4月末日まで
に、あいち認証材出荷実績報告
(様式4)を機構に提出する。
(賦課金の徴収)
第10条 機構は、前条により報告された実績に基づき、
別表4に定める賦課金を算定し、賦
課金納付通知書
(様式5)を認定事業者に対して交付するものとする。
2 通知を受けた認定事業者は、賦課金を毎年5月末までに機構に納付するものとする。
(検査)
第11条 機構は、認証材の取扱について適正かどうかの検査を行う。
その際の旅費について、検査地域が県外の場合は実費とし、対象となる認定事業者
が負担する。
2 機構は、前項の検査を行う場合は、特別検査を除き、あらかじめ対象の認定事業者に対し
通知する
3 認定事業者は、検査にあたっては、必要な情報を提供するなど、機構に協力しなければな
らない。
(認定事業者の取消)
第12条 機構は、認定事業者が次のいずれかに該当する場合、登録を取り消すことができ
る。
この場合、登録取消通知書
(様式6)で該当事業者に通知し、その理由と共にその
事業者の名称を公表する。
一 関係書類に虚偽の記載があった場合
二 認定事業者が第6条の責務を守らなかった場合
三 認定事業者から登録取消の申請があった場合
(認定事業者の遵守義務)
第13条 認定事業者は、認証制度の信頼性の確保と円滑な運用を図るため、本要領を遵守す
るとともに、万一、取り扱った認証材について疑義が生じた場合は、自らの責任にお
いて対処する。但し、これにより難い場合には、機構事務局と協議するものする。
(雑則)
第14条 この要領に定めるもののほか必要なことは別に定める。
附則
この要領は、平成21年11月24日から施行する。